「パパ活」の相手を紹介する、交際クラブ自体には、違法性がない。
届け出を出し、東京都が出す「デートクラブ条例」に沿って運営を行う倶楽部の存在は、国に認められている。
身体の関係を匂わせること自体が違法だと思っていた私にとっては、
そこを隠さずにオープンにしていても違法性がないというのは、目からウロコだった。
よく分かった。確かに、交際倶楽部は、法的にはクリーンなのかもしれない。
確かに違法性の高い運営を行っていたり、いい加減な説明で法律すれすれの商売をやっている会社もあるのではあろうが、
少なくとも、今回取材を受けてくださったユニバース倶楽部様に関して言えば、そのような雰囲気は、見受けられなかった。
しかし、しかしである。
本当に、「完全にクリーン」なのか?
あくまで私は素人で、法的な知識は、皆無ある。
それに、このインタビューだけでは、なんの答えも導き出せていない。
だって、「パパ活」自体には、やっぱり違法性が、あるんでしょ?
倶楽部側は「自己責任」で責任逃れができても、実際に身体の関係を持つ女性たちは、言い逃れができない。
それは売春で、そして不倫だ。
そしてその罪の対象となるパパ活女子達は、訴えられたって、何が起こったって、自己責任なのにも関わらず、その自覚が、ぜーんぜんない。まーるでない。
おいおい。何かあったって、倶楽部側は、なんの責任もとってくれないんだよ?
彼女たちは、そんなことを知ってか知らずか、脳天気に。
今日もせっせと、貢物の自慢をしているわけである。
「パパ活?やってるよ。だって、風俗なんかより、ずーっとマシでしょ?」ってね。
いや、待てよ。君たち、結構、危ないぜ?
下手したら、お店が守ってくれる風俗なんかより、ずっと危うい立場だぜ?
だからこそ
ここはしっかり、法的観点から、実際にどのような罪に問われる可能性があるのか、訴えられたらどうなってしまうのか、いくら取られてしまうのか。明らかにしなくてはならない。
キラキラ女子たちのおしりを、ぶっ叩かなければならない。
【拡散希望】ある取材記事の中に、現役の弁護士さんへ、法的観点に基づいた意見をお伺いしたい項目がございます。(不倫男女関係)相談費はお支払いしますし、事務所のPRも致しますので、どうかご協力頂ける弁護士の方、いらっしゃいませんでしょうか…!世に出したい、力を込めた記事なんです…。
— yuzuka (@yuzuka_tecpizza) April 1, 2018
そこでかけたのが、この募集である。
「ああ、取材協力なんて難しいよな……」って諦めかけていたその時、手を上げてくれたのが、その名も、弁護士youtuberの久保田さん。
いまやチャンネル登録数、10万人を超える有名弁護士である。
心強すぎか。
謎の使命感から、納得できない部分は更なる取材を行うのが、peek a boo、そしてyuzukaだ。
ということで、中編では、
【弁護士に聞いた。 パパ活女子、訴えられたらどうなっちゃうの?】。
次はパパ活に、法的観点からの切り込みを入れます。
・
・
・
ということで、お次は神戸にある「久保田法律事務所」へやって来ました。
ここにいらっしゃるのが、今回手を上げてくださった……弁護士youtuberの久保田先生。
数々の事件に法的観点からツッコミを入れ、分かりやすく説明する動画が話題を集め、人気youtuberに。
チャンネル登録者数は10万人を超え、動画再生数も……
……やばすぎワロタ。
yuzuka ということで、本日はよろしくお願い致します。
久保田先生 はい、よろしくお願い致します。
目次
交際倶楽部、本当に違法性はないの?
yuzuka 今回執筆したいのは、今話題のパパ活について、様々な観点から切り込んでいこうという記事になります。
実際にパパ活をしていらっしゃる女性、そして、パパ活の仲介的な役割を果たしている「交際クラブ」に伺い、既に取材を済まして参りました。双方からお話を伺って見てたどり着いた結論は、「全ては自己責任」という一言です。
当たり前といえば当たり前ですが、それを自覚していない女性も数多くいらっしゃる。リスクを理解しないまま、法的に危うい立場に立たされている方がたくさんいるというのは、やはり問題だと思います。
だからこそ、法的な観点から見たパパ活の危険性を、有識者の方にしっかりと説明していただき、警笛を鳴らしたい。そう考えております。
yuzuka まずは先生の目から見た「交際倶楽部」についてご意見を伺いたいです。
本当に違法性がないのか、やはり私が聞いただけでは定かではないので……。
例えば今回ユニバース様に取材させていただいた際に受けた説明といたしましては、
- デートのセッティングまでをするのが交際クラブ。
- 肉体関係の強制や管理は行っていないので、管理売春にはあたらず、違法性はない。
- 既婚者かどうかの確認は行っていないので、不倫を斡旋しているわけでもなく、訴えられることはない。
というようなものでした。
例えば、今回取材に伺った交際クラブ「ユニバース様」のように、身体の関係があることを仄めかして女性を紹介するというのは、管理売春にはあたらないのでしょうか?
久保田先生 そうですね。一言で言うと、グレーです。
強制していないという点では、管理売春にはあたりません。もちろん、「絶対に身体の関係になりなさい」と強制する形で売春を管理しているとなると、それは違法行為にはなります。そのような説明をしているという事実が出てきた場合、売春防止法というものに引っかかりますね。
yuzuka なるほど。では、説明通りだとすると、やはりユニバース様自体に違法性は認められないのですね。
久保田先生 はい。ただ、例えば、「既婚者かどうかの確認は行っていない」という点につきましては、いくら聞いていないとはいえ、会員の中に既婚者がいる可能性があるというのは、当然予測できる範囲だと考えます。そこに関しては、もしも民事裁判となってしまったら、会社側が損害賠償請求される可能性は、なきにしもあらずだと思いますね。
交際クラブ側は、会員を管理する組織ですから、しっかり既婚者か既婚者ではないかを、調べる義務というのが認められる可能性があります。
そこがもし認められたとしたら、その義務を怠り、既婚者である男性に、肉体関係を伴う可能性のある女性を紹介した。というのは、当然不倫を助長する行為としてみなされ、損害賠償責任に問われる可能性は、考えられると思います。
パパ活女子って犯罪者?不倫に該当する可能性...
yuzuka これ、すっごく怖いんですけど、水商売で働いている身からすると、男性との関係って、恋愛関係ではないですよね。あくまでお金をもらっている、お仕事です。それでも、例えばパパ側の妻に訴えられた場合は、「不倫」とみなされてしまうんですか?
久保田先生 そうですね。実は不倫に該当するかどうかって、恋愛感情の有無は関係ありません。身体の関係があれさえすれば、そこに恋愛感情がなかったとしても不倫とみなされる可能性が高いです。
yuzuka こわすぎワロタ……。例えばパパ活だけではなく、水商売。キャバクラや風俗なんかもそうですよね。「私は不倫相手としてではなく、お客さんとして。お仕事の一環という考えで、お金をもらって会っていたんです」と説明をしたとしても、「不倫」になるということですよね?
久保田先生 そうですね。プロが相手だとしても、肉体関係を伴った時点で「不倫」に該当します。なので裁判で損害賠償を請求されればお金を払わなければならない可能性が高いです。つまり、不倫というのは「不貞行為=肉体関係」の有無なのです。
【不倫とは】
配偶者のあるものが、配偶者以外の異性と、自由意思で肉体関係をもつこと。
yuzuka それじゃあ店外で肉体関係を持つって、相当の覚悟が必要ですね……。
逆に、お金を払わないですむケースって、どんな場合があるのでしょうか?
久保田先生 ここからが少し複雑で、様々なケースがあります。
例えば同じ肉体関係が認められた場合でも、「相手が既婚者だと知っていて肉体関係を結んだ」場合は不法行為になり、慰謝料を請求されますが、「相手が既婚者だと知らずに肉体関係を結んだ」場合は、女性側に責任は問われません。つまり、知っていたか、知っていなかったかがお金を請求されるかの大きなポイントになってくると思います。
既婚者だと知っていて身体の関係を結んでしまった場合、それは不倫で、恋愛感情がなかろうが、お金が絡んでいようが、言い逃れができません。
yuzuka なるほど……。
久保田先生 あとは例えば、相手の婚姻関係が既に破綻していると認められた場合も、慰謝料が発生しない場合があります。
これは相当難しいと思いますが……。
yuzuka 例えば、「別居しているんだ……」というようなケースだと、セーフなのでしょうか?
久保田先生 いや、別居だとまだ甘いです。SEXがないとか、仮面夫婦であるとか、別居とか。それだけでは足りない、もっと段階を踏んだケースにのみ「破綻している」というのが認められるので。
yuzuka では、それが認められた場合には、賠償責任にならないケースがある場合もあるけれど、なかなか難しいということですね。
久保田先生 そうですね。
肉体関係がなければセーフ?訴えられる可能性は?
yuzuka 「不倫=肉体関係」だということは、よくよく分かりました……。では、肉体関係さえなければ、訴えられることはないということですよね……?
久保田先生 それがですね……。実はあるんですよ。肉体関係を伴わなくても、損害賠償に至ったケースが……。
yuzuka なんですって……。
久保田先生 例えば今まであった裁判例ですと、「狭い密室で数日間過ごした」。つまり旅行ですかね?本人たちは「肉体関係はなかった」と訴えましたが、訴えを起こされて、損害賠償請求が認められました。
yuzuka 旅行して何もないわけないだろ。バカですね。
久保田先生 そうですね(笑)「いやいや、ないわけないでしょう」という判断だと思います。
また、プロのホステスさん。所謂「アフター」ですね。お仕事の一環として、週に三回くらい、店外デートを重ねていた場合。映画等デートしていただけで、肉体関係は認められませんでしたが、こちらも不法行為として認められました。
もっと怖いものですと、「会いたい」や「大好き」というメールを送り合っていたという事実だけで、不法行為として認められたケースもあります。(逆に、それだけでは認められなかったという裁判例もあります)
yuzuka ちょっと待ってください……。不倫として訴えられた場合、パパ活もキャバクラのアフターも、同じくらい、不法行為としてみなされて、損害賠償を求められるリスクがあるということですか?
久保田先生 そうなりますね。
yuzuka それは凄く意外です……。「お仕事で会っているんです」って、通用しないんですね。
久保田先生 そうですね。肉体関係を持っていたら確実に不法行為として認められますし、持っていないような場合でも、不倫だと認められるケースはありますから、リスクは高いですよね。
yuzuka そうですね……。因みにそういうのって、どうして奥様にバレるんでしょう?
久保田先生 携帯を見られた、探偵を付けられた。等というケースが多いですね。
yuzuka おお……。探偵とかって、多いですか?
久保田先生 多いです。
yuzuka 実は探偵事務所の尾行の密着取材も行ったのですが、あれにつけられたらひとたまりもないですよ。(近日公開)
久保田先生 証拠があると裁判に有利になりますので、探偵にホテルに入る写真を撮られたりしたら、確実に負けますね。
訴えられた場合、どれくらいのお金を請求されるの?
yuzuka では、実際にパパ活をしていて、奥さん側に訴えられた場合、どれくらいの慰謝料をとられてしまうものなのでしょうか?
久保田先生 そうですね……。ケースごとに開きがありますが、だいたい50万円〜300万円くらいの額を請求されるケースが多いです。この開きは、「その不倫行為が、どれだけ婚姻生活に影響を及ぼしたか」や、結婚生活の長さ等、いろいろな要素で決まってきます。
yuzuka かなり大きな額ですね。実際にある日突然訴えられて裁判となった場合、職場にバレたり、生活に影響が出たりするのでしょうか?
久保田先生 裁判をしているだけで、直接職場などにお知らせがいくというようなことはありません。ただ、相手の奥さんが職場に「貴方の会社の社員がこんなことをしていますよ」と知らせたりするケースがあるので、その場合はバレる可能性がありますね。
yuzuka 今まで、久保田先生が関わった裁判で、「不倫」を取り扱ったケースはありますか?
久保田先生 はい。あります。私が関わった時は奥様側でしたので、200万円の損害賠償を請求しました。
yuzuka 怖いですね……。
久保田先生 怖いですよね(笑)
yuzuka ん……?ちょっと待てよ?これって、不倫相手ではなく、男側が訴えられることはないんですか?
久保田先生 勿論ありますよ。ただ、女性は女性を恨む傾向にあるのかどうか分からないのですが、不倫相手が訴えられるケースの方が多い印象がありますね。いくらパパからお金をもらっているとはいえ、賠償責任となると一時的にガツンとお金を払わないといけないので、怖いですよね。
そもそも売春行為って犯罪ですよね?
yuzuka 突っ込んだ質問になってしまいますが、パパ活って、金銭を得て、対価として身体を提供するわけですから、れっきとした「売春」つまりは、犯罪行為ですよね?それがバレれば、当然、男性側も女性側も、捕まってしまうことになるんですか?
久保田先生 それが基本的には、パパ活は、売春ではないんです。
yuzuka なんですって……?
久保田先生 売春は、金銭的な対価を得て身体を提供することを言いますが、たとえば妾や愛人のように相手方が特定されている場合には、基本的には「
しかし、「提供される経済的利益と性交との対
要するに、
yuzuka なるほど。相手が不特定多数ではなく、尚且つ個人間のやりとりで、対価がSEXのみに支払われているわけではないのであれば、売春にあてはまらないわけですね。
では、もしも特例として「売春」として認められてしまったら……。もちろん、男女ともに捕まってしまいますよね?
久保田先生 捕まりません。
yuzuka ど……どうしてですか!?
久保田先生 「売春」というのは、禁止はされているんですが、個人間で売春を行う行為については、「刑罰」はついてないんですよ。なので、法律違反ではあるけど、犯罪ではないんです。
yuzuka となると……。もしもバレてしまったら、事情を聞かれるだけということでしょうか?
久保田先生 捕まらないですし、事情も聞かれないですね。警察や検察(捜査機関)というのは、犯罪を調べる機関ですので、「法律に違反してるよ」ってだけでは、とくに踏み込んでこないんです。
yuzuka 意外です。では、基本的にパパ活は、売春でも、違法行為ではないわけですね。
久保田先生 相手が未成年になってくると、児童買春法にひっかかりますし、売春を斡旋しているとなると、刑罰に問われます。
ただ、相手が成人していて、個人間で売春をしていることについては、罪に問われることはありません。
yuzuka では、問題になるとしたら、やはり「不倫として奥様に訴えられる」ということになりますね。
久保田先生 そうですね。民事的な問題になってくると思います。
yuzuka となると……ですよ。
私は今まで、パパ活は援助交際と一緒で、「売春」をしている。つまり、厳密に言えば「違法行為」なわけだから、キャバクラで働いたり風俗で働くよりもずっとリスクが高いと思っていたのですが……。そもそもそこは刑罰に問われず、「既婚男性とデートをしていること」が一番の問題なのだとしたら、どの職業も変わらないくらい、それぞれにリスクがあるということになりますよね?
久保田先生 そうですね。キャバクラも風俗もパパ活も、援助交際も。リスクとしては変わらないですね。
yuzuka 意外です……。お互い、どこかで「お前らよりはマシだ」って啀み合っているイメージがありましたが、同じなんですね。
久保田先生 あ、それから、リスクでいうと怖いことがもうひとつ。
yuzuka なんでしょう…?
久保田先生 例えば「パパから毎月いくらもらって肉体関係を結んでいる」と契約していたのに、お金をもらえなかった。という場合、そのお金は、訴えても請求することができません。公序良俗違反というもので、そもそも愛人契約なんていうのは、法律が手助けしてやる必要はない。と、判断されているんです。なので、「契約をしたのに払ってもらえない」と訴えたところで、請求は認められません。
yuzuka 泣き寝入りするしかないということですね。例えば「今日SEXをしたら5万円わたします」という契約でSEXをして、ヤリ逃げされたとしても、「しょうがない」と諦めるしかない。
久保田先生 そうですね。請求はできないということになります。
犯罪ではないが、すべては自己責任
yuzuka 怖い。怖いのひとことにつきます。
久保田先生 怖いですよね(笑)
yuzuka やはり、ユニバース様に取材して行き着いた結論と、同じでした。
「全ては自己責任」。そこをしっかり理解して、もっと考えて働くことを考えなくてはならないと思います。
久保田先生 想像以上にリスクが高いので、しっかり考える必要があると思います。
yuzuka いや……。今日は本当に勉強になりました。本日は、ありがとうございました。
運営側、弁護士からの法的見解。
双方から導き出されたのは、やっぱり「全ては自己責任」という事実。
そして、有識者にお話を伺うことにより、そのリスクの高さが浮き彫りになった。
「私は大丈夫」ではすまされそうにない。パパ活も、キャバクラも、風俗も。
誰かの愛する人を対象にする職業には、常に恨まれるリスクが存在し、
そしてそのリスクが、とんでもない事態を引き起こす可能性もある。
では、最後に実際に交際クラブに登録し、5人のパパを持つ女性に伺ったお話を掲載する。
yuzuka
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